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2024年6月15日 07時09分に生成された05時00分のデータです
2014-06-23 13:00:00
<マル激>今週のニュース・コメンタリー・実効性なき秘密保護法の監視機関を設置する法案を強行採決
ゲスト:三木由希子氏(情報公開クリアリングハウス理事長)
・何でもありの原子力規制委員入れ替え人事と
それを止められない野党、メディア、市民社会の無力全くですね 高速増殖炉を使うと何が減るって?どこのデータだよおっさんw 世界的にもそうい...
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2011-05-30 18:04:54
5.30 参議院行政監視委員会 宇都隆史議員(自民)平成23年5月30日参議院行政監視委員会にて。行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査 中島忠能(参考人 元人事院総裁)郷原信郎(参考人 名城大学教授 総務省顧問)三木由希子(参考人 特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス理事長)
仙石って誰?民主党にそんな人いないけど? うん、すごいわかりやすい 本当に質問も分かり...
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2015-10-12 12:00:00
<ニュース・コメンタリー>マイナンバー制度の暴走を防げるのは有権者だけだ政府の情報公開に取り組むNPO情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長と、10月5日に施行されたマイナンバー制度の問題点と、昨年7月に内閣法制局が集団的自衛権の容認を決定した際に、その議事録を作成していなかったとされる問題について、ジャーナリストの神保哲生が聞いた。
マイナンバーは先の国会で改正マイナンバー法が可決し、10月5日から実際に番号の送付が始まっている。マイナンバー自体は当初は税と社会保障番号という位置づけで始まり、基本的にはその目的でしか使われないものという誤った認識があるように見える。
しかし、法律の条文を見る限り、国民一人ひとりに一生変わらない一つの番号を割り当てるマイナンバーは、すでに決まっている用途だけでも税と社会保障の範囲を大きく超えている。また今後、その活用範囲を広げていくことも法律に明確に謳われていて、知らない間にとてつもない大量の個人情報が、あらゆる用途に使われるようになってしまう危険性が十分にある。
情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は、マイナンバーという制度のそもそもの目的と理念が明確になっていないところに、大きな問題と危険性が潜んでいると指摘する。あえて理念を明確にしないことで、どんな目的にでも使えることを狙っているとのうがった見方もあるが、それを許すも許さないも、有権者の我々の意思にかかっている。
今一度ここで立ち止まり、国民の背番号化が暴走し始める前に、マイナンバー制度のあり方や、そこにどのような制限をかける必要があるかなどを議論すべきではないか。
また、2014年7月1日、安倍内閣は「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」を閣議決定し、集団的自衛権の行使が憲法の範囲内で可能との判断を下しているが、前日の6月30日、内閣法制局は内閣官房国家安全保障局から審査のため案文を受領し、閣議決定当日に内閣に対して「意見はない」と電話で回答したことが明らかになっている。
しかし、内閣法制局がどのような審査を行ったのか、また内閣官房国家安全保障局から審査依頼に際してどのような書類が提出されたのかなど、その判断に係る情報が開示されていないため、内閣法制局が合憲と判断した根拠やその経緯をわれわれは知ることができない。
三木氏の情報公開クリアリングハウスはそうした文書の存在の有無も含め、その実態を調査し公表するよう求める要望書を、9月30日付で内閣法制局に提出したが、今のところ法制局からは何の返信もないという。
先の国会で可決した安保法制は内閣法制局の審査を経て行われた2014年7月1日の閣議決定を前提としている。法律の正統性にも関わる重要な問題が、文書が作成されたかどうかも明らかにされないまま、手つかずになっているのだ。秘密保護法の時に青山さんの後ろにいた人だ
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2014-10-20 11:00:00
<ニュース・コメンタリー>この運用基準で秘密保護法の濫用は防げるか政府が10月14日に閣議決定した特定秘密保護法の指定や解除のルールを定めた運用基準で、かねてから懸念されてきた濫用を防ぐことができるのか。
秘密保護法の問題点を指摘してきたNPO情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は、政府が14日に決定した運用基準では、当初から懸念されてきた濫用は防げないと指摘する。
渡辺恒雄読売新聞主筆が座長を務める情報保全諮問会議が定める運用基準には、特定秘密の指定の方法やその基準、解除のルール、監視体制など同法の具体的な運用方法が盛り込まれることが期待されていた。しかし、秘密指定の基準やルールは明確に示されておらず、濫用を監視する機関についても、強制力を持たない弱い権限しか与えられていない内容で、当初期待された濫用を防ぐ効果は期待はずれに終わった。
特定秘密保護法は防衛、外交、スパイ活動、テロの4分野で、漏えいすれば国の安全保障を著しく損なう恐れがある情報を、政府が特定秘密に指定し、それを漏らした公務員や民間人には最高10年の懲役を科すことができる法律。
しかし、法律に明記されている秘密の定義や運用方法が曖昧なことから、政府が自分たちに不都合な情報を秘密にするための道具として濫用される危険性が懸念されていた。
この日の閣議決定では、同法が12月10日に施行されることも正式に決まった。 閣議決定された運用基準の評価を、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が三木氏と議論した。←そら確かにそうやけどwwwそれを言ったら進まんやろw これもう言いたかないけど日本人の知...
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2016-09-19 12:00:00
<ニュース・コメンタリー>何が何でも外交文書は一切公開しない政府の姿勢は異常としかいいようがない/三木 由希子氏(NPO情報公開クリアリングハウス理事長)NPO情報公開クリアリングハウスが昨年12月に、日米合同委員会の議事録の公開を求めて国を訴訟したことは既報の通りだが( 「政府は情報公開法の免除規定を拡大解釈している」http://www.videonews.com/press-club/151202-miki/ )、その裁判で政府の外交文書の公開に対する異常な姿勢が明らかになる新たな展開があった。
他でもない、情報公開クリアリングハウスが情報公開を求め、国がこれを頑なに拒否していた文書は、政府が別の裁判で自らの主張を裏付けるために証拠として提出しており、誰でも見られる状態になっていたことが明らかになったのだ。
自己目的の達成のためには公開した文書でありながら、市民からの公開請求に対しては外交文書であることを理由に公開を頑なに拒否するという、政府のダブルスタンダートが明らかになった。
情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は、外交文書の開示については政府に一定の裁量が認められているが、これは明らかに裁量の濫用だと語った。
日米合同委員会は、在日米軍の幹部と日本政府の幹部が日米地位協定の運用を話し合う秘密会議で、、アメリカ側からは在日米軍の副司令官、参謀長クラスが、日本側は外務省の北米局長を筆頭に、財務、法務、防衛、農水などの幹部が一堂に会し、アメリカ側の要望を日本政府に伝える場とされる。
この会議は、時として日本の国内法を上回る効力を持つ日米地位協定の運用を話し合う場でありながら、その実情も議事録も公表されてこなかった。内容を非公開とする理由について日本政府はこれまで、日米双方の合意がない限り議事録等を公表しないと両国間で取り決められていることをあげてきた。
情報公開クリアリングハウスはその議事録の中から、政府が議事録公表を拒む根拠としている1960年の第一回会議で両国が会議を非公開とすることで合意した部分の部分開示を求めて、国を提訴していた。
9月13日の公判では、原告の情報公開クリアリングハウス側が、国側が別の裁判で証拠として提出していた文書そのものを提出し、国が裁判で自分たちの主張をするためには公開している文書を、情報公開請求に対して非開示とすることの不当性を訴えた。
政府が議事録を公開したのは、沖縄県が米軍演習場を通る県道の共同使用に関する文書の開示を決定したところ、国が開示取り消しを求めて昨年3月に提訴した裁判だった。その裁判で政府は1960年の第一回日米合同委員会の議事録の中から、両国が議事録を非公開とすることで合意したことを示す部分を証拠として提出していた。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)タイトルコメ? 知ってどーすんだ? ワラタw なんじゃそりゃ <ニュース・コメンタリー>何が何でも外交文書は一切公開しない政府の姿勢は異常としかいいようがない/三木由希子氏(NPO情報公開クリアリングハウス理
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2015-07-27 11:00:00
<ニュース・コメンタリー>イラク戦争の検証報告書の開示を求めて提訴/三木由希子氏(NPO「情報公開クリアリングハウス」理事長)昨年12月の特定秘密保護法の施行に続いて、現在国会では武力行使の適用基準を大幅に緩和する安全保障関連法案の審議が行われるなど、安全保障関連の法の改編が急ピッチで進んでいるが、その一方で明らかに後手に回っているのが、安全保障に関連した政府情報の情報公開制度の整備だ。
外交や安全保障関連の情報の開示には一定の制約があることはやむを得ないが、それを大義名分にすることで、安全保障分野の行政情報が聖域化しているきらいがある。
特に特定秘密保護法の施行で広範囲の秘密指定が可能になり、自国が攻撃を受けていない場合も武力行使が可能になる可能性が現実味を増してきた今、安全保障関連の行政情報をいかに開示させ、市民社会が適正な法の運用を監視していくかは、喫緊の課題となっている。
そうした中、行政情報の情報公開に取り組むNPO「情報公開クリアリングハウス」が7月16日、外務省が行ったイラク戦争検証報告書などの不開示決定の取り消し等を求める訴訟を、東京地裁に提起した。
民主党政権下の2011 年 8 月、松本剛明外相の指示によって外務省内でイラク戦争に関する対応の検証が行われ、その結果が2012 年 12 月に「対イラク武力行使に関する我が国の対応(検証結果)」と題する報告書の取りまとめられた。しかし、報告書そのものは公開されず、同年 12 月 12 日付で、わずか4ページの「報告の主なポイント」と題した文書だけが公表された。・・・・
ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が、三木理事長に提訴の目的や意義などを聞いた。逆ギレしますものねぇ 法治国家でなくなる恐怖は......
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2015-10-26 12:00:00
<ニュース・コメンタリー>完全非公開のままでは非公開の妥当性が判断できない・イラク戦争検証報告書情報公開訴訟続報日本には行政情報の公開を規定する「情報公開法」があるが、外交や安全保障の分野では多くの特権が認められ、政府にとって都合の悪い情報はほとんど公開されていない。しかし、情報公開を免れているからといって、いい加減な政策判断を許し、それが後々まで検証されないような状態を放置していては、大きく国益を損ねる恐れがある。
大量破壊兵器の保有やアルカイダとの関係などを口実に軍事介入を行った2003年のアメリカのイラク戦争が、誤った戦争だったことは周知の事実だ。結局、大量破壊兵器は見つからず、アルカイダとのつながりも間違いだったことが、後に明らかになっている。
しかし、当時の小泉政権はこの戦争でアメリカに対する全面的な支持を表明している。この判断が大きな間違いだったことは否定できない。あの時、誰が何を根拠にアメリカの対イラク戦争を正当なものと評価し、それを支持することが妥当だと判断したのかは、検証の上、少なくとも安全保障への脅威とならない範囲で、国民に公開されるべきだろう。
イラク戦争に関わったイギリス、オランダ、オーストラリアなどは、いずれも後に大規模な検証を行い、その結果を公表している。
しかし、日本政府は長らくその検証を行おうとさえしなかった。ようやく2011年8月末になって外務省が重い腰をあげ、2012年12月、「対イラク武力行使に関する我が国の対応(検証結果」と題する報告書が作成された。しかし、この時公表された情報は報告書のポイントを羅列しただけのA4で4ページの至って簡素なもので、実際に誰が何を検証したのかや、検証の結果、どこに問題があったことがわかったのかなど、肝心な情報が何一つ含まれていないものだった。
NPO情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は2015年1月、「対イラク武力行使に関する我が国の対応(検証結果)」報告書の全文と、検証のために用いられた文書やインタビューの記録などを情報公開法に基づいて公開請求をしたが、外務省は関連した一部の文書は開示したものの、イラク戦争に対する判断に関わる肝心の情報は一切の開示を拒んだ。
それを受けて三木氏は同年7月16日、東京地裁に報告書の公開を求める(正式には政府の不開示決定の取り消しを求める)提訴を行った。(このことは7月25日のニュースコメンタリー「イラク戦争の検証報告書の開示を求めて提訴」 で報じた通り。)
その裁判の第一回公判が10月20日東京地裁で行われ、被告となる国側が最初の弁論を行った。しかし、その弁論において国側は開示要求に対して争う姿勢を明らかにするにとどまり、今回非開示とされた文書が開示すべき性格の文書かどうかを判断する材料を何一つ提供しなかった。
原告の三木氏とその弁護団は、そもそもこの裁判は国側の報告書の非開示決定の是非を問うものであるにもかかわらず、報告書の中身がまったく公開されなければ、裁判所が開示・非開示の妥当性を判断することもできないと主張し、文書全体を非開示とするのではなく、文書の中でも開示が可能な部分については開示するよう求めたところ、裁判所もそれを認め、国側が次回の公判で何らかの回答をすることになった。
他国との機密情報を含んだ外交や安全保障の情報公開は当然ハードルが高い。しかし、それ故に、デタラメな外交判断や外交政策が放置されるのでは本末転倒だ。外交や安全保障の情報公開の課題などについて、NPO情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子氏とジャーナリストの神保哲生が考えた。どすこいパイセン 秘密保護法反対をする三木由希子 左翼NHKが利用する三木 反日団体代表三...
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2013-11-14 01:17:03
特定秘密保護法案を考える集会特定秘密保護法案について考える集会が、13日、都内で開かれ、情報公開制度に詳しい専門家は、「今の法案では秘密に対して政府が負う説明責任が極めて小さい」と指摘し、「知る権利」を保障する仕組み作りの必要性を訴えました。
日弁連=日本弁護士連合会が開いたこの集会には、弁護士のほか日本新聞協会や日本雑誌協会の担当者など、合わせておよそ140人が参加しました。
集会では日弁連の山岸憲司会長が、衆議院で審議が続いている特定秘密保護法案について「秘密文書の指定や解除の仕組みが不明確で、行政側の恣意的(しいてき)な運用に歯止めをかけられない」などと指摘しました。
11月13日 16時いや、不明確じゃないでしょわからないフリして言いがかりですか クリアリングハウスwww ど...
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2024-05-24 09:00:00
<ディスクロージャー&ディスカバリー>認定基準の根拠が不透明なままでは水俣病は終わらない水俣病は発生から70年が経った今も、まだ終わっていない。
熊本県で行われた水俣病の被害者団体と環境大臣の懇談の場で、環境省側が、被害者団体のメンバーの発言中にマイクを切るという対応をしていたことが分かり大きな問題となった。これは伊藤信太郎環境相が謝罪することで一旦は解決したが、そもそもその懇談が何のためのものだったのかまで知る人、あるいは知ろうとする人はあまり多くなかったようだ。日本の高度経済成長の副作用として起きたいわゆる四大公害病の一つである水俣病は、名前こそ広く認知されるようになったが、発生から70年が過ぎようとしている今も、これが未解決の問題であることは意外と知られていない。
第20回のディスクロージャーでは、水俣病の認定問題と情報公開の関係を取り上げた。
水俣病は熊本県水俣湾周辺の新日本窒素肥料(現・チッソ)の工場から海や河川に排出された有機水銀によって汚染された魚介類を食べた住民に、重篤な神経症状を伴う水銀中毒が集団発生した公害病で、1956年に水俣病として正式に認定された。差別を恐れて被害を公表できない人も多くいるため正確な罹患者数は分からないが、現時点で32,752人が水俣病の認定を申請しているのに対し、実際に認定を受けた患者はその7%の2,284人にとどまっている。
これは水俣病以外の公害病や原爆症の認定などをめぐっても同様の問題が起きているが、水俣病の症状が出ている患者が国や県から正式に「水俣病」と認定されるためには、認定基準というものが問題となる。その患者が呈している症状に加えて、住んでいた地域や時期や期間のほか、生活様式なども認定を行う際の判断材料となる。例えばどのくらいの量の魚を食べていたかなどだ。その判断基準から漏れた患者は、明らかに水俣病と思われる症状を呈していても水俣病患者としては認定されず、医療補償などを受けることができない。
非認定となった患者は当然、その決定を不服とするが、そもそもその根拠となる判断基準がどのような議論の末に定められたものなのか、そこに医学的な根拠はあるのかなどを知らなければ、争うこともできない。そこで行政側からそれらの情報が公開される必要がある。しかし、多くの場合、非認定の決定を不服とする患者は、国や県を相手取って裁判などに訴えている場合が多いため、国や県は裁判で不利になりかねない情報を自ら進んで公開しようとはしない。
そこで情報公開法に基づく行政情報の開示請求や非公開となった場合の不服申し立て、そして最後の手段としての情報公開訴訟が重要な役割を担うことになる。
水俣病については、当初1971年に出た事務次官通知に基づいて認定が行われていたが、これが比較的緩いものだったために、認定される患者数が膨大な数に膨れ上がる恐れが出てきた。そこで政府は1977年(昭和52年)に新たな判断基準を設定し、認定のハードルを大幅に上げた。その時に定められた「52年基準」が今も水俣病の認定基準のベースとなっている。
「52年基準」をめぐっては、それを策定するにあたって参照した医学的な資料などの開示を求める請求がなされたが、資料は廃棄済みという理由から開示されなかった。つまり1971年の基準が6年後に厳格化されていたにもかかわらず、そこに医学的な根拠があったのかどうか、またあったとすればそれはどのようなものだったのかを知る手段は封じられていた。
その後1995年には政治決着が図られ、水俣病に認定されないものの、一定の症状を呈している患者に対しては、患者側が申請を取り下げることを条件に一部補償を行う和解が図られたが、それに納得しなかった患者の多くは、和解に同意せず、引き続き水俣病患者としての認定を求めている。
発言中にマイクが切られた懇談会というのは、引き続き水俣病としての認定を求める患者側と政府の間の話し合いの場だったのだ。
補償をできるだけ低く抑えたい行政と、自らには非がないにもかかわらず公害の被害を受け補償を必要としている患者の間に、利害衝突が起きることは避けられないが、それにしても患者からすれば自分を公害の被害者だと認めようとしない基準に正当な根拠があるのかどうかを知る権利くらいはあるはずだ。ところが、水俣病の場合、行政側は情報公開請求に対し、そのような文書は存在しない、あるいは破棄してしまったことなどを理由に、ことごとく開示を拒んでいる。納得できない患者側が多くいるのも当然のことだろう。
せっかく情報公開法や公文書管理法ができても、そもそも行政情報は公共の財産であり、行政機関の私物ではないという民主主義の前提が共有されなければ、これらの法は宝の持ち腐れになる。組織の体質やマインドが変わらないままでは、情報公開法や公文書管理法などが本来の目的を達成することはできない。水俣病の認定をめぐる情報公開のあり方をつぶさに見ていくと、行政が都合の悪い文書は最初から作成しなかったり、早々と破棄してしまうなどの行為が横行しているのが見て取れる。何事も、仏作って魂入れずでは意味がないのだ。
今回は世界的にも有名になった未曽有の公害病である水俣病が、なぜ未だに決着できないでいるのかについて、認定基準をめぐる情報公開という観点から、情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子とジャーナリストの神保哲生が議論した。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)- 15
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2024-03-30 09:00:00
<ディスクロージャー&ディスカバリー>いじめ調査報告書はどこまで公開されるべきか学校で起こるいじめを苦に自死する子どもが、残念ながら後を絶たない。
いじめをめぐっては、いじめの発生を学校ぐるみで隠ぺいしたり、学校がいじめと自死の関係を頑なに認めないなど、当事者やその家族にとってはつらい事態が相次いで起きていることは周知の事実だ。中には学校がいじめを認知していながら適切な対応を取っていなかったり、教員がいじめに加担しているケースなど悪質なものもあるが、その事実が家族にさえ十分に提供されない場合もある。
いじめを原因とする自死事件をきっかけにいじめが社会問題として認知された1985年以降、いじめ対策は制度的には進んできたが、いじめの認知件数は年々増加し、2022年度には681,948件にものぼっている。
このような危機的な状況を受けて、2013年にはいじめ防止推進法が制定され、重大事態と認知されたいじめについては調査報告が法律で義務づけられた。しかし、逆にそのことで調査報告書や調査過程の情報の公開が以前より問題になる事例が増えている。また、いじめを認知した際に学校から教育委員会に出される報告文書の情報公開も、いじめの加害者、被害者双方の個人情報などが多く含まれているため、被害者やその家族の希望とは裏腹に、どこまで情報公開ができるかについては未だに明確な基準が定まっていない状況だ。
いじめの調査報告に関する情報公開は「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に定められてはいる。しかし、ガイドラインでは「情報公開条例の不開示事由を踏まえて適切に行うこと」とされ、無条件の公開を義務づけているわけではないため、その不開示事由の適用範囲が常に問題になる。しかも、被害者本人が死亡している場合、家族であっても個人情報保護法の壁が立ちはだかる。法定代理人は本人が生きている間は有効だが、死亡した場合は、家族でも他人と同じ扱いになるからだ。家族にも満足な情報が開示されない一方で、調査報告の公開については、「当事者家族の意向」を理由に幅広く黒塗りされたものしか出てこない場合が多く、実際はそれが当事者家族側の意向とは異なる対応だったことが後になって判明する場合も多い。
確かに子どものいじめ問題は情報公開上デリケートな側面があることは間違いない。しかし、それを理由に行政や教育委員会、ひいては学校による隠ぺいや責任逃れを許してはならない。本人や家族の無念を晴らすためにも、また社会として問題の所在を共有するためにも、適切な情報公開は必要だ。
いじめ問題の情報公開について、具体的な事例を参照しながら、情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子とジャーナリストの神保哲生が議論した。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)- 15
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2024-05-01 09:00:00
<ディスクロージャー&ディスカバリー>インカメラのない情報公開訴訟で請求者の前に立ちはだかる「個人情報保護」と「業務への支障」という2つの壁行政に対して公開を請求した情報が不開示となった場合、請求者には2つの選択肢がある。一つは情報公開審査会に審査を請求する方法であり、もう一つが公開拒否の取り消しを求める情報公開訴訟に訴える手だ。行政機関が情報公開を拒否する場合は単に開示を拒否する処分(不開示)の他、文書が存在しないことを理由とする開示拒否(不存在)、文書の有無をも明らかにせずに開示を拒否する存否応答拒否処分などがあるが、いずれの場合も、請求者が非開示処分を不服とした場合、審査会に審査を求めるか、非開示処分を不服として訴訟に訴えるか、あるいはその両方を選択することができる。
情報公開訴訟の件数はそれほど多くはない。国に対しては年間で20~50件程度、自治体を含めても裁判まで発展するケースは少ない。非開示決定に対しては行政救済制度である審査請求が行われることはよくあるが、実際に訴訟にまで至るケースは希といっていい。代理人の引き受け手が少なかったり、訴訟をすることの負担が重いなどが主な理由だが、それでも訴訟に至るケースの中には、請求者の側に情報開示に対する強い思いが込められていたり、開示請求されている情報が社会的に注目を集めるものの場合が多い。
情報公開訴訟の最大の特徴は、不開示となっている情報の内容を知っているのが被告である行政機関だけだという点だ。被告のみが非開示となった情報の中身を把握しており、原告は無論のこと、裁判所もインカメラ審理ができないため、情報の中身がわからないまま裁判が争われることになる。被告である行政は、その情報が情報公開法に定められている非開示情報に当たることを主張するが、原告も裁判官もその主張の妥当性を直接確認することはできないのだ。そのため、被告側に不開示理由の妥当性を立証する責任が課せられることになる。
しかし、行政側が非開示の理由として個人情報の保護を主張した場合、実際の情報の中身がわからないままその主張を切り崩すのは容易ではない。特に行政側が個人情報の保護と、開示されることによって行政の業務に支障をきたすことを理由にあげてきた場合、情報の中身がわからない原告が、同じく情報の中身がわからない裁判所に対して、その主張の不当性を訴えなければならないのだ。
今回は福井県高浜町元助役に関する調査文書情報公開訴訟と、陸上自衛隊北部方面隊所属自衛隊員数文書情報公開訴訟、滋賀県優生保護審査会文書情報公開訴訟の3つの情報公開訴訟を取り上げ、非開示となった情報の公開を求めて訴訟に訴えた場合、どのような審理が行われるのか、インカメラのない裁判にはどのような困難が伴うのか、行政側のどのような主張が情報公開の妨げになっているのかなどを、自身でも多くの情報公開訴訟を提起してきた情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子氏とジャーナリストの神保哲生が議論した。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)- 13
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