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2024年6月7日 06時21分に生成された05時00分のデータです
2023-03-25 19:00:00
【CeVIO解説】パワハラはどこからが違法なのか? 【小春六花とみる労働判例#8】仮に加害者の不法行為が成立しなくとも、使用者責任や安全配慮義務違反は生ずる可能性があることは注意すべき点です。[cf. ゆうちょ銀行(パワハラ自殺)事件]
参考
・パワーハラスメント ──サン・チャレンジほか事件, 原昌登, 2022, 有斐閣, 労働判例百選, No.257, vol.10, p.30-31
・厚生労働省 あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/人一人虐め殺して数千万か、安いなぁ・・ 何か嫌味に聞こえるなw そういうことか あっ… 刑事罰も成立しそうなもんだが 類似の例は結構ありそうなもんだが 罰が本来より軽くなって社会にしわ寄せがいくのはどうかと思う 適切な労働時間の倍以上 安すぎるな 弁...
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