タグ接種後死者数386万人を含む動画:4件 1ページ目を表示
2024年6月1日 06時23分に生成された05時00分のデータです
2024-04-24 11:51:02
【超重要】推定・接種後死者数395万人、売国政府は4/1からデータ更新を停止。嘘をついても免責される利用規約削除。生物兵器・推奨動画作成に3200万支出。内閣府に情報公開請求を実施 新型コロナは不特定死者数、出生数、超過死亡数の表
https://ch.nicovideo.jp/sanada-nobuaki/blomaga/ar2153539
首相官邸から移行された接種回数の公開サイト 2024年4月1日から更新なし
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/syukeihou_00002.html
新型コロナワクチンに関する内部資料に記され
た「KOL」というインフルエンサーの存在【ワクチンのファクト⑫】
https://infact.press/2022/02/post-19332/?fbclid=IwAR1nwu7GQcgT5OqDaGu2fqj4Z0JlRNZ_94EhhHNGKYfm9zb9bRoe2bHv-HQ
国への出向者数と出身企業
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/pdf/ukeire_r051001.pdf
日本国独立宣言論 私は独立を宣言する 真田信秋(紙と電子書籍)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CT86DX9G/24年5月14日動画でデータも見せています。確認ください 資料映した動画はあまり視聴されません。 資料見たいとたまに言われますが 資料はブログと医療洗脳を脱せよの動画を参照のこと 口頭だけでなく資料を映してほしいです インファクトさんは素晴らしい。 ...
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2024-05-25 00:00:02
【脱医療洗脳】生物兵器ワクチン・製造下請け基地となった南相馬 1年間で10億人分の製造を目指す。化学兵器禁止条約違反のレプリコン。明治はただの使い走り2023年12月19日 「接種後死者数344万人 東北大震災以来2年連続平均寿命低下。第一三共、明治ファルマ承認に見る二段階承認プロパガンダの違法性を考える」
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43166533
【演説:2024年4月5日】 日本列島100万人プロジェクト!毛利公本陣に参陣 生物兵器ワクチン接種後死者数386万人
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43623093
2023年の11月28日のNHKNEWS 海外で開発したもの(米国Arcturus Therapeutics)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231128/k10014271431000.html
ジェトロのサイト mRNA医薬品開発の米国Arcturus Therapeuticsがアクセリード株式会社と合弁
千葉県に日本法人を設立し南相馬市製造工場
https://www.jetro.go.jp/invest/newsroom/2022/8c54ff725a448621.html
23年9月29日 国内第三層臨床試験 明治製菓ファルマ
https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/pressrelease/2023/detail/pdf/230929_01.pdf
明治製菓ファルマ製造拠点
https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/production/
24年3月19日 プレスリリース
https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/pressrelease/2024/detail/pdf/240319_01.pdf
アルカリス社サイト
アクセリード株式会社と、後期臨床ステージの製薬企業Arcturus Therapeutics社の合弁企業として2021年に誕生
https://corp.arcalis.co.jp/about/
アルカリス社の動画
https://www.youtube.com/watch?v=1j4E5RGttgE
PMDAに掲載されているコスタイベ禁中用に関する資料
https://www.pmda.go.jp/drugs/2023/P20231122002/index.html
日本国独立宣言論 私は独立を宣言する 真田信秋(紙と電子書籍)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CT86DX9G/海外は承認せず 殺人剤による殺人罪 まさに人体実験 日本政府の不気味さ オプシーボも毒です。 すべての薬は適当に臨床試験、適当に承認 ゾコーバなども異常でした。 審査などしていません。売る前提の毒物です。 コスタイベというダサい名前。。 PMDAも解...
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2024-05-24 23:46:59
【脱医療洗脳】生物兵器ワクチン・製造下請け基地となった南相馬 1年間で10億人分の製造を目指す。化学兵器禁止条約違反のレプリコン。明治はただの使い走り2023年12月19日 「接種後死者数344万人 東北大震災以来2年連続平均寿命低下。第一三共、明治ファルマ承認に見る二段階承認プロパガンダの違法性を考える」
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43166533
【演説:2024年4月5日】 日本列島100万人プロジェクト!毛利公本陣に参陣 生物兵器ワクチン接種後死者数386万人 恐ろしい病原体はなかった。蔓延したのはファシズム。国を創りなおそう!
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43623093
2023年の11月28日のNHKNEWS
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231128/k10014271431000.html
ジェトロのサイト
https://www.jetro.go.jp/invest/newsroom/2022/8c54ff725a448621.html
23年9月29日には国内第三層臨床試験 明治製菓ファルマ
https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/pressrelease/2023/detail/pdf/230929_01.pdf
明治製菓ファルマ 製造拠点
https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/production/
24年3月19日 プレスリリース
https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/pressrelease/2024/detail/pdf/240319_01.pdf
PMDAに掲載されているコスタイベ禁中用に関する資料を見ます。
https://www.pmda.go.jp/drugs/2023/P20231122002/index.html- 311
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2024-05-19 03:08:03
鳴りやまぬ救急車、生物兵器の遅延性、蓄積性効果が影響か。ファイザー、モデルナ添付文書改訂!特例承認の文字が消えた。売国政府の悪意!ファイザーコミナティ
https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=20291
モデルナ スパイクバックス
https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/631341EA2026_1_03/
第一三共ダイイチロナ
https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/631341MA1025_1_02/
救急出動件数
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20240329_kyuki_01.pdf
厚労省 接種回数
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/syukeihou_00002.html
刑法 条文
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
訂正補足 教唆犯は61条、ほう助は62条。202条は自殺関与及び同意殺人
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145
(特例承認)
第十四条の三 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第六項、第七項及び第十一項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を
防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
2 第十四条の二の二第二項の規定は、前項の規定による第十四条の承認について準用する。
(緊急承認)
第十四条の二の二 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項(第三号ハに係る部分を除く。)、第六項、第七項及び第十一項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴いて、その適正な使用の確保のために必要な条件及び二年を超えない範囲内の期限を付してその品目に係る同条の承認を与えることができる。- 288
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