タグニュルンベルク綱領違反を含む動画:2件 1ページ目を表示
2024年6月15日 07時09分に生成された05時00分のデータです
2024-05-19 03:21:02
【脱医療洗脳】鳴りやまぬ救急車、生物兵器の遅延性、蓄積性効果が影響か。ファイザー、モデルナ添付文書改訂!特例承認の文字が消えた。売国政府の悪意!日本国独立宣言論 私は独立を宣言する 真田信秋(紙と電子書籍)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CT86DX9G/
ファイザーコミナティ
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モデルナ スパイクバックス
https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/631341EA2026_1_03/
第一三共ダイイチロナ
https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/631341MA1025_1_02/
救急出動件数
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20240329_kyuki_01.pdf
刑法 条文
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
訂正補足 教唆犯は61条、ほう助は62条。202条は自殺関与及び同意殺人
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145
(特例承認)
第十四条の三 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第六項、第七項及び第十一項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を
防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
2 第十四条の二の二第二項の規定は、前項の規定による第十四条の承認について準用する。
(緊急承認)
第十四条の二の二 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項(第三号ハに係る部分を除く。)、第六項、第七項及び第十一項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴いて、その適正な使用の確保のために必要な条件及び二年を超えない範囲内の期限を付してその品目に係る同条の承認を与えることができる。46から48万人(未確定) 添付文書を読むことが大切 西洋医学おしコシミズ 服毒自殺にしろ、殺人にしろ有罪な医者たち まあ添付文書で心筋炎心膜炎を認めてますからね 心筋炎、心膜炎の患者が多いワクチン被害でしょうね 医療業界は人命第一では無い狂ってる世...
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2023-08-19 07:00:00
バノン氏の【ウオールーム】:昨年、NIH(アメリカ国立衛生研究所) は蚊を使って人々にワクチンを接種する方法についての研究に資金を提供した。元の動画→ https://twitter.com/i/status/1689183274164486144
バノン氏の【ウオールーム】:昨年、NIH(アメリカ国立衛生研究所) は蚊を使って人々にワクチンを接種する方法についての研究に資金を提供した。「これはゲームチェンジャーだ」とNIHの実験者たちは大喜びだ。ワクチンを持った蚊を人類に感染させることは、『ニュルンベルク綱領』に違反するのだ。これは、私たちの同意なしに私たちの体内に何かを入れようとするもう一つの企みなのだ。
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連新社
@HimalayaJapan
コロナの真実または日本メディアで報道されないニュース
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ニコニコ広告ありがとうございますもしかしてレプリコンワクチンを蚊で注入しようとしてるのか?少量でいいらしいから蚊の量でも充分なのかも やだ、蚊に刺されてワクチン接種と同じって、悪党!悪魔! 何も…知らない 全世界の99%の人達で、人体実験して来たとんでもない悪い奴ら。おそろしい。 ...
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