タグ法学を含む動画:6件 1ページ目を表示
2024年5月5日 06時20分に生成された05時00分のデータです
2017-04-14 21:27:03
【ゆっくり】東方宅建録その1「腹ペコ霊夢の決断」解説しない投げっぱなし勉強動画。
平成28年度宅建士試験問1のアが題材。
問1
「次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨」
次→(sm31035608)
マイリスト→ mylist/58810674
ノラ校長様、広告ありがとうございました。良心的な利子だなぁw 5万円くらいかな もうすでに幻想入りしてもいい存在 この建物ってどこからの寄進で建てたのだろう? 私がすでに視聴(参拝)してる こんな動画があったとは
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2017-12-18 17:00:10
【参考人】憲法学者 木村草太 内閣の衆議院解散権【憲法審査会】第193回国会 平成29年3月23日(木)(憲法審査会第2回)
主な陳述内容
日本国憲法では7条解散が定説
2005年郵政解散をきっかけに再び学説が活発化
他に外国のドイツや英国の解散権制限の動き
解散権はもともと君主制の議会解散権の名残
現在は内閣と議会の対立(69条解散)、国民投票の代替の2つの機能が考えられる
憲法には解散権制限の根拠はない
他に慣行・習律、判例による制限があるが、日本の場合はない
解散権を留保するための法律制定、憲法改正して議会からの不信任に限定する2つが考えられる
解散権制限した場合は、現行の代わりに国民投票法制定もあり得る
国民投票法の場合は立法権と調整必要
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/193-03-23.htm
国会議員の意見:sm32440566もう面白い 正論に聞こえる キム キム・チョ太 そもそも党利党略で不信任案出してる側が言えた義理なのか? 解散権の変更とかよりもっと議論するとこがあるだろ
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2017-09-12 22:24:00
【ゆっくり】東方宅建録その9「八雲藍のうっかり」解説しない投げっぱなし勉強動画。
平成28年度宅建士試験問3のアが題材。
AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。
(sm31027887)←最初 (sm31898019)←前 後→()マイリスト→ mylist/58810674そうなるんだね 先約かお金を払った方か 難攻不落の代表みたいにいわれる
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2017-12-16 01:08:06
台湾独裁時代の歴史を清算するための法律が可決で論争勃発!台湾在住の日本人「うぉりぃ」です。Instagram http://instagram.com/87wolyTwitter https://twitter.com/87woly中国語で動画作ってます。中文版頻道【倭的廢話:在台日人日記】Facebookhttps://www.facebook.com/Wooly4649You Tubehttps://www.youtube.com/c/倭的廢話在台日人日記
出た、偽原住民の高金素梅w これ見ると、蒋介石も毛沢東とどっちもどっちって感じだな 特定アジアと台湾の違いだなぁ、日本も見習ってほしい 蒋介石が台湾に入ってきてインテリ層を虐殺しまくたって金美齢さっが言ってったな コレはやるべきだな
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2017-09-30 21:42:04
【番外編】ゆっくりと学ぶ 最高裁判官国民審査ご視聴、ありがとうございます!
今回は最高裁判官の国民審査についてです。
衆議院編マイリスト→mylist/55921220
参議院編マイリスト→mylist/55921197
私のどうでもいい近況や、最新動画の進捗など知りたい方はこちら→https://goo.gl/5Z9exo
重大な誤りを見つけた際や、動画の無断転載者を見つけた時など、何か御用のある方は、私のメールアドレスまでご連絡をお願いします→yayoi.renraku★gmail.com
(情報源が公的機関だと非常に助かります!)うぽつ お疲れ様でち うぽつでち 一応、広報に載るけど、どんな判決出した裁判官か紹介動画があると助かるんだが。政見放送と同時にやってくれんもんか。 良い動画もっと知られるべき うぽつ!
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2017-05-15 21:15:09
【ゆっくり】東方宅建録その5「藤原妹紅の買い物」解説しない投げっぱなし勉強動画。
平成28年度宅建士試験問2のアが題材。
「制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。」
コメントで指摘いただきました通り、民法第五条第二項「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」です。慧音の発言は「無効だ」ではなく「取り消させてもらう」が適切でした。
(sm31027887)←最初 (sm31063556)←前 後→(sm31482196)
マイリスト→ mylist/58810674うむ、元服後か如何に 未成年者がした契約は「無効」ではなくて、「取り消す事が出来る」(取り消さない内は有効)ではありませんか? もこたぁぁぁん!
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