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2017-12-18 12:00:00
<ニュース・コメンタリー>美濃加茂市長を失職に追い込んだ最高裁決定の意味日本最年少の首長として注目されていた岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長が受託収賄などの罪に問われていた事件で、最高裁が市長側の上告を棄却したのを受けて、藤井氏は12月14日付で辞職することを表明した。
藤井氏の弁護団は来週にも最高裁に異議申し立てを行う意向を示しているが、これが認められなければ名古屋高裁が藤井氏に下した懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決が確定し、藤井氏は自動的に失職することになる。
藤井氏は今も一貫して無実を訴えているが、市政を停滞させたり混乱させないため、異議申し立ての結果を待たずに辞職を選択したと語っている。
ビデオニュースではこの事件を、市長の逮捕直後から継続的に取材し、その進捗状況を詳しく報じてきた。他のあらゆる刑事事件についても言えることだが、真実は神のみぞ知るところではあるとしても、裁判はあくまで検察が提示した証拠に基づいて審理され判決が下される。一審からのこの裁判の経過をみると、この裁判で提出された検察側の証拠で一自治体の首長が逮捕され有罪判決を受けたことには、内容的にも手続き的にも多くの疑問が残る。
この事件は一審で無罪判決を受けた被告が、新たな証拠の提示もないまま単に高裁の解釈によって逆転有罪となり、最高裁が何の理由説明もないまま上告を棄却したことで刑が確定していた。一審では藤井氏は自らの潔白を訴える機会を得たが、二審では裁判所は藤井氏の反論すら聞いていない。
そもそも藤井氏に30万円を渡したと証言している業者は、自身が金融機関相手の巨額詐欺で逮捕され、その取り調べを受けている最中に、半ば検察と取引をするような形で、藤井氏への贈賄を証言していた。無罪を言い渡した第一審は、贈賄側と検察の間に虚偽の口裏合わせがあった可能性が排除できないことも、無罪理由の一つとして挙げていた。逆転有罪となった二審で、一審が認定した虚偽の口裏合わせがあったことの新たな証拠は、提出されていない。
実際、藤井氏への贈賄を証言した業者は、藤井氏が逮捕された時点で既に、金融機関を相手に3億7800万円分の融資詐欺を働いたことを自白していた。にもかかわらず、その段階では融資詐欺については2100万円分しか起訴されていなかった。その後、弁護側の告発でも4000万円の詐欺が追加されたが、それでも自白した詐欺のほんの一部しか罪に問われていないのだ。
しかも、金銭の授受については、その業者は当初、藤井氏とレストランで2人きりで会っている際にカネを渡したと証言していたが、後に、その面会の場に実は第三者が立ち会っていたことが領収書の表記から明らかになり、しかも、その立会人は、自分は面会中に一度も席を離れていないが、金銭の受け渡しは絶対に見ていないと繰り返し断言していた。・・・
この事件と最高裁の決定をどう評価すべきかについて、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)- 296
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